ねこの雑学

2019動物愛護法改正|マイクロチップ義務化、罰則も重く

改正された動物愛護法が参院本会議で可決しました。どんな風に変わったのか、主な点をまとめました。

犬猫へのマイクロチップ装着が義務化

犬や猫の体に埋め込み、専用の機会でスキャンすることで飼い主の情報を照合できるマイクロチップ。

大きさは直径2mm長さ12mmほどで、肩甲骨の間の皮下い装着することが多いです。

この装着が3年以内に義務化されます。

装着義務化の対象は販売業者

マイクロチップの装着が義務化されたのは犬や猫を販売している業者に対して。

所有者の情報を登録すること、環境相への登録が義務となります。

ペットショップなのどの販売業者から購入する場合は、この所有者情報を変更する義務もあります。

登録をしない闇業者と購入者が出てきそうですが、どちらも犯罪にあたるので厳重に取り締まってほしいですね。

既に犬や猫を飼っている人は努力義務

一方で、すでに家で飼っている犬や猫に対しては、マイクロチップの装着は努力義務。

まだ若いわんちゃんや猫ちゃんで健康であれば、災害などで迷子になった時のために装着した方がいいかもしれません。

高齢であったり病気があってマイクロチップの装着のメリットが少ない場合は、少しとは言え体に侵襲を加えるものですし、保留にしてもよいのではと思います。



動物の虐待への罰則を強化


以前こんな記事を書きましたが、動物愛護法の罰則は命に対してとても軽いものでした。

今回、その罰則が強化されました。

現行 改正後
殺傷 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
虐待・遺棄 100万円以下の罰金 懲役1年、100万円以下の罰金

個人的にはもっと重くてもいいのではないかと思うのですが…。

然るべき人に適用されることを切に願います。



子犬・子猫の販売時期にも制限

また、生後56日(8週)経過していない子犬や子猫の販売も禁止されます(現行は49日(7週))。

一般的に子犬や子猫が母親から離れる時期は生後30日齢前後。

この頃から離乳が始まります。

人や兄弟との触れ合いで社会化するには「49日では早すぎる」という専門家の意見もあり、これまでも56日を推奨しているお店もありました。

今回その56日ルールが法制度化されたことになります。

今後の改正・取り組みにも期待

今回の改定ではペットショップでの生体販売禁止、殺処分0とすることまでは制定されませんでした。

しかし、各都道府県での対応を拡充させることが追加されたり、動物たちが不遇な対応を受けることがないよう進んでいると思います。

保護犬、保護猫たちがもっと救われる時代になりますように!

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