ねこの雑学

動物愛護法と器物損壊罪|軽すぎる刑罰に物申したい

ニュースではそれほど大きく取り上げられませんが、猫の虐殺・虐待という残酷で悲しい現実も実際に起きています。
書いているだけで涙が出てきます。

本当に許せないことですが、この動物虐待の罪が軽すぎることがとても悲しいです。

動物に関する2つの法

動物への虐待に関しては「動物愛護法」と、「器物損壊罪(刑法261条)」があります。

※動物愛護法は2019年6月に改正されました。そのため一部修正しています(改正の詳細についてはこちら)。

●動物愛護法違反
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
違反すると、懲役や罰金に処せられます。

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金

※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

また、終生飼育の徹底も明記されています。

●器物損壊罪
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

野良猫や野良犬をいじめると動物愛護法違反となり、罰せられます。

もちろん飼い猫や犬の飼育を怠ることも動物愛護法違反です。
平成25年の法改正で終生飼育についても明記され、途中で捨てることも愛護法違反となります。
(当たり前だー!と言いたいですが…。)

一方、悲しいことにペットとしての動物は「器物」として扱われ、傷害は「損壊」の罪になります。

彼らにも命があるのに。生きているのに。
しかも刑事事件として告訴するには6ヶ月以内に証拠や文書をそろえて提出する必要があるらしく、こちらが動かないと警察は動いてはくれないのが実情です。

動物愛護法も以前より罪が重くなったとはいえ、命を扱うにはやはり軽いのではないかと思います。

実際に罪に問われた事件

2017年8月27日に、埼玉県の税理士大矢誠(改名し岩野誠)が13匹もの猫を虐待し殺傷したとして逮捕された事件があります。

裁判での検事側の求刑は懲役1年10か月。
下された判決は「執行猶予4年、懲役1年10か月」でした。

つまり、4年間おとなしくしていれば懲役が免除されるいう…。
裁判では大矢被告から命を軽んじたこと、猫たちに対する謝罪の言葉もあったそうです。
動物愛護団体への寄付もしたそう。
これらのことから執行猶予が付きました。

今後の再犯や同じような事件がないことをただただ願うばかりです。

大矢氏はその後仕事も失い、名前も「岩野」に改名したそうです。
社会的制裁は確実に加えられています。

今後の法改正は?

「動物虐待はもっと重い罪にすべきだ」と動物愛護法の改正が再度求められています。
おそらく近年改定されるでしょう。

しかしあれですね、こういう動物虐待は本当に腹が立って悲しくなります。
自分の知らない猫や犬のことでも怒りがわいてきます。

行き過ぎれば「かたき討ち」に行くような人ももしかしたら出るのではないでしょうか。
そういった重大事件が起きないと法って変わらないんですかね…。

今は目の前にある命を大切にしていきます。

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